ここでは健康食品の概要についてお話します。
健康食品とはどういった定義がされたものなのでしょう?
薬は病気を治すため、あるいは予防するためにという目的が決まっています。
一方、一般的によく言われる、「健康食品」というものがあります。
この健康食品というのは正確な定義があるわけでなく、一般的にふつうの食品よりも「健康に良いと称して売られている食品」を指す場合に使われています。
従って、薬と違うことは、病気の治療や予防に使われるものではありません。
健康食品だからといって、必ずしも副作用がなく安全とは限りません。
健康食品に、もし身体に対する何らかの作用があるとするならば、摂取方法によっては好ましくない作用が生じる可能性はあります。
医薬品は薬事法に基づいて含まれる成分などについての管理を厚生労働省が行いますが、食品は薬事法に基づく管理は行われません。
保健機能食品制度とは、従来、多種多様に販売されていた「いわゆる健康食品」のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称する事を認める制度で、国への許可等の必要性や食品の目的、機能等の違いによって、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2つのカテゴリーに分類されます。