法的に見た健康食品

法的に健康食品はどのように規定されているのでしょうか?

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健康食品と薬事法

健康食品はあくまで「食品」であるので、医薬品として認められているような効能効果 は標榜できません。
よって、食品に対して医薬品と判断されるような標榜をした場合、医薬品としての承認や許可を取得せずに広告や販売をしたと判断され、薬事法違反となります。
現在世の中に出回っている健康食品(サプリメントなど)は、特定の物を除き法的には、ごはんやパン、お豆腐や納豆と同じ事になり「いわゆる健康食品」とよばれています。

健康食品の誤解

健康食品は、食品衛生法(第2条第1項)で定められている「食品」と言うことになります。
この法律では「食品」を「すべての飲食物をいい、ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品はこれを含まない」と定めており、当然の事ながら「いわゆる健康食品」は効能や効果について 表示することは出来ません。
ある時期から我が国においていわゆる健康食品が数多く販売されるようになりました。
ここで気をつけて頂きたいのは、医薬品=副作用があり危険、健康食品=副作用が無く安全、と言う風潮があることです。
健康食品と言っても、もし身体に対する何らかの作用があるとするならば、摂取方法によっては好ましくない作用が生じても不思議は無いのです。

健康食品は薬事法には関係ない

また、医薬品は薬事法に基づいて含まれる成分などについての管理を厚生労働省が行いますが、食品では薬事法に基づく管理は行われてません。
過去において「いわゆる健康食品」に含まれる不純物などにより健康被害が生じたり、誇大な広告により惑わされたりした経験から、一定の条件を満たした食品は、ある程度の「効能・効果」のような表示をしても良いと言う制度が 作られ、これは保健機能食品制度と呼ばれています。