健康食品と医薬品

日本では厚生労働省が健康食品と医薬品をはっきり区別することを義務付けています。
その基準についてお話します。

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健康食品

健康食品とは、1、普通の食品よりも健康によいと称して売られている食品で、法令上明確な定義はなく、栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に資するものとして販売の用に供する食品(食品として通常用いられる素材から成り、かつ、通常の形態及び方法によって摂取されるものを除く=明らか食品、野菜や調味料など)のことを言います。
また、バランスのとれた食生活が困難な場合においての2次的・補完的なものとも言えます。

医薬品

医薬品は、病気の予防や治療をするために、名称、成分、分量、用法用量 、効能効果、副作用について、品質,有効性及び安全性に関する調査を行い厚生労働大臣や都道府県知事が認めたものです。
法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。
1、日本薬局方に収められている物。
2、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む)でないもの。
3、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの。

医薬品と判断される基準

健康食品が医薬品と判断されるのには以下のような、一定の基準があります。
1、医薬品的な効能効果を標榜している場合。
例えば、糖尿病に効く、便秘が治るなど、疾病の予防・治療を標榜しているものは医薬品と判断される。
2、身体的組織機能の増進、増強(悪い状態が良くなるような意味も含む)等を含む表現の場合。
例えば、疲労回復、免疫力を高める、血液を浄化する、など。
3、医薬品的効能効果の暗示(消費者に、あたかも薬であるかのように思わせる表現)。
例えば、医師の談話や経験談など。